賃貸物件の壁に穴を開けてしまった場合の責任・修理費用

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壁に穴を開けた補修費用相場・原状回復義務

賃貸として入居しているマンションやアパートなど物件の壁に穴を開けてしまった場合、「退去時に大家・管理会社から修理費用は請求されるのだろうか?」「補修費用の相場はいくらくらい?」といったお悩みを持っている方は多くいます。

壁に穴が開く原因は、家具家電をぶつけてしまうなど借主様の不注意で起こってしまったケースや、壁にパンチするなど借主様の故意に基づくケースもあります。

壁の穴はマンション・アパートやテナント・オフィスを借りている時・退去立ち合い時に多く発生するトラブルのひとつです。

ここでは壁に穴を開けてしまった原因別に、借主様の責任や対処法・修理費用の相場などについてご説明します。

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壁に穴を開けた場合の責任|原状回復義務

賃貸物件の壁に穴を開けてしまった場合、法的には借主に「原状回復義務」があります。原状回復義務とは「借りたものを元に戻す義務」を意味します。賃貸物件は借主の所有物ではなく、あくまで他人(=家主)から借りているモノです。他人のものに穴を開けるなど破損・毀損した場合は元に戻す義務があるということです。つまり、「借りたものはちゃんと元に戻しましょう」というのが原状回復義務です。なお、後で詳しく説明しますが「元に戻す」とは「入居した時の状態に戻す」ということではありません。厳密には「修繕対象物の価値減少分について、借主の責任の範囲で修繕する義務」というものです。

壁に穴を開けてしまった場合の原状回復義務とは「壁の穴を修理・補修する義務」ということになります。ただし、通常の生活を営む上では壁に物をぶつけてしまうこともありますし、画鋲などの小さい穴を開けてしまうこともあるでしょう。ほんの少しの穴で貸主から責任追及され補修金額を請求されると「生活してたら小さい穴くらい開くだろう!」と反感を持ってしまいますよね。修理費用を払ってほしい貸主側と払いたくない借主側の主張がぶつかるため退去時にもめる要因となり、今までトラブルが多発しました。

そこで、社会のルールである民法では次のように規定しています。

民法621条:賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷(通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化を除く。以下この条において同じ。)がある場合において、賃貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う。ただし、その損傷が賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

つまり、「通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗(通常損耗)」と「時間経過による劣化(経年劣化)」の場合は借主側が原状回復義務を負わないとされています。通常損耗と経年劣化の意味は以下の通りです。壁の穴の補修責任において重要なポイントなのでまずは通常損耗と経年劣化について理解しましょう。

通常損耗

通常損耗とは物件を普通に使用して通常発生する損耗を意味します。普段の生活を営む以上、家具・家電を置いてカーペットが凹んだり小さい傷がついてしまうこともあります。完全に損耗させずに生活することなんてできませんよね。民法ではこういった通常損耗については借主の原状回復義務に含まないと規定しています。

壁の穴は通常損耗かどうかが借主責任の有無についての重要な判断ポイントとなります。

経年劣化

経年劣化とは時間が経過することによって発生する自然な劣化・損耗を意味します。例えば日光によってクロスが変色したり、フローリングが劣化する場合です。経年劣化は借主の責任ではないので原状回復義務に含まれません。

壁の穴は借主の行為によるものなので経年劣化はあまり借主責任の判断にはなりません。しかし、借主責任の範囲・修理金額の負担割合に影響することですので経年劣化についても理解するようにしましょう。

壁穴の発生原因|修理費用は請求される?

原状回復義務について理解したところで、次に壁穴の発生原因・ケース別に借主側に補修責任があるのか、修理費用は請求されるかどうかを説明します。

画鋲・ピンを刺した穴

画鋲やピンの穴

カレンダーやポスター等を貼るために壁に画鋲やピンで穴を開けてしまった場合は穴が非常に小さく、また通常生活を営む上で壁にカレンダーくらいは貼るでしょうし通常損耗の範囲内と言えるでしょう。通常損耗である以上、基本的には借主に補修責任はありません。国土交通省が示している「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」にも

ポスターやカレンダー等の掲示は、通常の生活において行われる範疇のものであり、そのために使用した画鋲、ピン等の穴は、通常の損耗と考えられる。

と記載されています。実務的にも退去時に管理会社などが画鋲・ピンの穴を責任追及するケースはあまりありません。ただし、通常ではないくらい多数の穴を開けてしまっている場合は修理費用を請求される場合がありますので注意が必要です。

釘・ネジ・ビス・ボルトを刺した穴

釘・ネジ・ビス・ボルトの穴

壁にレール等を付けたり、額縁など重いものを固定するときに釘・ネジ、ビスやボルトを刺した場合の穴は比較的大きいものとなり、壁紙クロスだけではなく下地のボード類にもダメージを与える可能性があります。そのため釘・ネジ・ビス・ボルトの穴は借主の故意による損傷とされ通常損耗とはされないケースもあります。最近はDIYが流行しており賃貸物件をカスタマイズする人が増えていますが、釘・ネジを刺した穴は退去時に補修費用を請求されるケースがあり安易にこれらで壁に穴を開けることはおすすめできません。

一方、設備(貸主所有)ではない借主所有のエアコン設置によって発生したビス穴は通常損耗であり一般的には補修費用を負担する必要はありません。エアコンは生活必需品であり、ビスで固定しなければ室内機を設置できないため生活を営む上で通常発生する損耗だからです。

釘・ネジを開ける場合は事前に管理会社・家主に確認を取ることをおすすめします。

家具・家電をぶつけてしまった穴

家具・家電をぶつけた穴

家具や家電など重量物を移動中に誤って壁にぶつけ穴が開いてしまう場合があります。引っ越し作業時やお部屋の模様替え時によく起こるトラブルです。こういったケースでは穴が大きくなりがちであり、借主の過失・善管注意義務を怠った行為と判断されやすく修理責任を負わなければならないケースが多いです。壁・下地ボードの素材は衝撃に弱いため重量物が衝突すると穴が開きやすいので、引っ越しや模様替え時に家具・家電を移動させる際は十分に注意してください。

故意に大穴を開けた場合(壁パンチ・壁キックなど)

故意の壁パンチ・壁キックによる穴

これはあまりないケースですが、同居人とのトラブルやストレス発散で壁をパンチしたりキックし大穴を開けてしまうケースです。これは借主の故意による損傷であり通常損耗とは言えません。事情としても悪質であり、故意に大穴を開けてしまった場合は退去時に修理費用を請求される可能性が高いです。

エアコン配管の穴(貫通スリーブ)

エアコン配管の穴・貫通スリーブ

エアコンは室外機との配管を通すために壁に穴を開ける必要があります。これは貫通スリーブと呼ばれ、建物の外へと貫通させる穴(貫通穴)になります。古い物件には貫通スリーブが無い場合もあり、エアコンを設置するには貫通穴を開ける必要があります。しかし、貫通穴は借主判断で開けてはならないとされており、家主・管理会社に事前承諾を得なければなりません。家主・管理会社に相談もせずに勝手に貫通スリーブを設置した場合、退去時に原状回復を求められる可能性があり補修額も高額となりがちなので注意が必要です。

エアコンを設置する場合は必ず事前に家主・管理会社に問い合わせてください。

壁穴修理・補修費用の相場

料金・費用相場

壁穴補修費用の相場はいくらくらいなのか気になりますよね。修理料金の一般的な相場は以下に説明しますが、穴の大きさやクロス・ボードの種類、補修方法や施工業者の利益変動などによって大幅に変わることもありますのであくまでも参考程度としてください。特に賃貸管理会社から提示される見積額は一般的な相場よりも高額となるケースもあるため、一般的な相場価格よりも高くなると思っておいた方が無難です。

壁紙クロス部分補修・張替え(下地ボード補修無し)の料金相場

下地ボードにダメージがほとんどなく、穴が小さいものであり壁紙・クロスのみを部分的に張り替える場合の補修費用相場は1カ所あたりおよそ10,000円~30,000円が一般的です。穴が数カ所ある場合は2ヶ所目以降の補修費用は安くなる傾向があります。小さい穴の場合は穴埋め用のパテで埋める方法もあり、そういった場合はもっと安くなるでしょう。

壁紙クロス部分補修・張替え(下地ボード補修有り)の料金相場

壁の穴が深く下地ボードまでダメージがある場合はボードの補修・交換が必要となります。このような場合は壁紙クロスの補修・張替え費用に加え下地ボードの修理・交換費用が必要となります。料金相場は1カ所あたりおよそ30,000~50,000円が相場です。下地ボードは石膏ボードが使用されている場合が多く、石膏ボードは一部に穴が開くと広範囲にひび割れが発生する場合があります。全交換となると補修費用が高くなります。

壁紙クロス全部張替えの料金相場

壁に穴を多数開けてしまったり、部分補修ができない場合は壁紙を全部張替えすることになります。この場合の一般的な料金相場は張り替えるクロスのグレードによりますが、㎡あたり約750円~2,000円程度です。

壁に穴を開けてしまった場合の対処法

壁に穴を開けてしまった場合、管理会社や家主に対する対処法について説明します。

壁の穴が入居前からあるものか確認する

そもそも壁の穴が入居前からあるものかを確認しましょう。長期で入居している場合、普段は気づかなかったり壁穴があることを忘れていて退去作業中に見つかることもあります。当然、入居前からある穴については借主に補修責任はありません。穴を開けた覚えが全く無く入居前から穴があると確信できる場合は、退去立ち合い時に指摘された場合はキチンとその旨を伝えましょう。そういった時の証拠のために、入居開始時には物件を詳しくチェックした上で写真を撮っておくことが大切です。

家主・管理会社に内緒で修理しない

「穴がバレたら高額な修理費用を請求されるかも!」といった焦りから自分で補修・修理しようとする人がいますが、これはおすすめできません。賃貸物件はあくまで借りているものです。修理・補修行為は他人物をいじることであり、家主や管理会社の許可なく行うと後々トラブルとなる場合があります。壁に穴を開けてしまった場合、緊急時を除き家主・管理会社に内緒で勝手に修理しないようにしましょう。

賃貸契約書を確認する

壁に穴を開けてしまった場合の責任については、まずは賃貸契約書(建物賃貸借契約書)を確認しましょう。賃貸契約書は入居時に締結したもので、原状回復についての項目があるはずです。原状回復に関する民法規定・国交省ガイドラインは任意規定であり強制力はなく賃貸契約書の内容が原則優先されます。壁に穴を開けてしまった原因が賃貸契約書の借主責任として明記されている場合は原則として補修責任を負わなければなりません。

契約書を確認しても壁に穴を開けてしまった原因が明記されていなかったり、アバウトな表現で原状回復義務に該当するか判断できない場合は民法や次に記載する国交省ガイドラインに沿って補修責任を判断することになります。

国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を確認する

「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」とは国(国土交通省)が定めた建物賃貸に関する原状回復のガイドラインです。このガイドラインには壁に穴を開けてしまった原因別に原状回復義務があるのかどうか詳しく記載されています。賃貸契約書に責任が明記されていない場合はこのガイドラインに沿って借主責任があるのかないのか判断することになります。

原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(国土交通省)

小さい穴の場合は通常損耗を主張する

画鋲・ピンによる直径の小さい穴やエアコン設置のビス穴などの補修責任を追及された場合は国交省ガイドラインに沿って通常損耗を主張しましょう。ガイドラインに明記されていることですので正当性をもって原状回復義務が無いことを主張できます。

大きい穴の場合は素直に謝る

入居者過失で家具・家電をぶつけたり故意に壁に大穴を開けた場合など国交省ガイドラインで正当性を主張できないようなケースでは、素直に非を認めて謝罪するのも一つの対処法です。家主・管理会社の担当者も人であり、誠心誠意謝れば許してもらえるケースもあります。実際、管理会社・家主側としても内心は揉め事を避けたいと思っています。多少の損害であれば見逃してもらえるケースも多いです。

補修費用を請求された場合の対処法

退去時に交渉の甲斐なく、壁の穴の補修費用を請求された場合の対処法をご説明します。

保険適用できないか確認する

借家人賠償責任保険や個人賠償責任保険、修理費用保険に加入している場合は補修費用を保険金で支払える場合があります。入居時に加入した火災保険以外にも自動車保険などに特約として賠償責任保険等に加入している場合もあります。修理費用を請求された時は加入している保険内容をチェックしましょう。保険の内容がわかりにくければ、加入している保険会社や保険代理店に問い合わせてみましょう。

請求額の内容を良く確認した上で他社見積もりをとる

大家さんや管理会社から請求された修理金額が高額で相場よりも明らかに高い場合は、何故そのような見積額になるか詳しく聞きましょう。その上で他のリフォーム会社や修繕業者等に同じ内容で見積もりを取り、エビデンスを持って補修費用が高額であることを主張することも対処法のひとつです。

適正な負担割合を主張する

原状回復義務で勘違いしてはならないのは「元に戻す」とは「借りた当時の状態に戻すことではない」ということです。上述の通り、建物には通常損耗と経年劣化という概念があり、居住・使用したり時間経過により価値が減少します。原状回復義務は建物(修繕対象物)価値の減少分について負うことになります。国交省ガイドラインでは原状回復は価値減少分について、善管注意義務を怠ったり通常使用の範囲を超えるような使用による損耗を借主責任の範囲としています。

原状回復とは、賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること

原状回復義務の有無・負担割合は以下の図を見たら理解しやすいです。

原状回復義務

つまり修繕対象物を修理・交換する費用全て借主が弁償する必要は無く、「価値減少分の範囲内で借主責任による損耗部分」を保証すればいいということです。通常損耗・経年劣化の価値減少分は毎月支払っている家賃に含まれていると解されているからです。ただし、借主の管理状態が悪いことにより通常損耗原因が発生したり損耗が拡大した場合は原状回復義務が発生する場合があります。借主責任による損耗とは主に以下のようなケースです。

  • 借主の故意・過失によって発生した損耗
  • 借主の注意不足によって発生した損耗(善管注意義務違反)
  • 通常使用を超えるような使用による損耗

退去時の残存価値は耐用年数で新品価格を減価償却すればわかります。壁紙クロスの耐用年数は一般的に6年ですので、入居時に新品でも6年以上住んでいれば残存価値は1円になります。壁紙のみの補修の場合、6年以上住んだ場合は補償上限額は1円なのでほとんど請求されることはないでしょう。それでもなお、新品価格で修繕した総額を請求されている場合は上記の内容で負担金額が過大であることを主張すると良いでしょう。

消費者契約法10条を主張する

前述しましたが、原状回復に関する民法規定は任意規定であり国交省ガイドラインも強制力はなく、賃貸契約書の内容が原則として優先されます。ガイドラインの内容に反するものでも、賃貸契約書に記載されているのであればそれに従って修理責任を負うのが原則です。しかし、それだと契約内容次第で借主が一方的に不利益を負ってしまうことも起こることもあります。

そういった事を防ぐため、法律では「消費者の利益を一方的に害するものは無効とする」という規定があります。具体的には消費者契約法10条になります。

消費者契約法第10条:民法 、商法 (明治三十二年法律第四十八号)その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項 に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。

「借主に責任は無くても賃貸契約書に書いてるのだから新品価格で全額支払え」などとあまりに理不尽なことを家主・管理会社から言われた場合は消費者契約法10条規定で反論することも対処法の一つです。ただし、消費者契約法10条はかなりアバウトな条文であるため、本当に借主が一方的に不利益を被っているのかは個々のケースによります。請求金額が高額な場合は弁護士に相談してみるのも良いでしょう。

修理費用を払わないとどうなる?

壁に穴を開けてしまい管理会社や大家さんから修理費用を請求されたとして、支払いを拒否したり請求を無視したらどうなるのでしょうか?ここでは入居時に敷金・保証金を払っている場合と払っていない場合に分けてご説明します。

敷金・保証金を払っている場合

入居時に敷金(=保証金)を支払っている場合は敷金・保証金から修繕費用を差し引かれるため強制的に一旦は修繕費用を支払うことになります(敷金充当)。また、西日本の賃貸契約に多い「敷引き特約」が結ばれている場合は通常は「損害の有無にかかわらず一定の金額」が敷金から差し引かれることになります。この場合、敷引き額が修繕額(=貸主から見たら損害額)を下回る場合、追加で費用を請求される場合があります。敷引き特約については上述の消費者契約法10条により無効になるか争われた判例がありますが、無効とは認められない判例もあるため注意が必要です。明らかに高額な金額を敷金・保証金から差し引かれた場合は返金を求めるのもよいでしょう。

敷金・保証金を払っていない場合

敷金・保証金無しの条件で賃貸契約を結んでいる場合、家主や管理会社から修繕費用を請求されることになります。大家さんや管理会社から請求されているのに払わなければ、保証会社や連帯保証人に請求される場合があります。保証会社や連帯保証人が支払った場合、支払人から弁済を求められることになるでしょう。賃貸契約時に保証会社を利用せず連帯保証人がいない場合、支払わない場合は家主から訴訟を起こされるかもしれません。しかし、裁判にはお金と時間がかかることから手間をかけてまで費用請求をしてくるかは微妙なところでしょう。

また、賃貸契約にはハウスクリーニング費用などの別名目で一律的に修繕費用も徴収している場合もあります。請求金額が相場よりも高い場合があり、本当に適正な請求額なのかはしっかりと確認するほうがよいでしょう。本来負担しなくてもよいような金額を支払うことにならないように、請求額が妥当か、賃貸契約やガイドライン上本当に負担すべきなのか、また負担割合は妥当なのかをチェックすべきです。

まとめ

壁に穴を開けてしまった場合について、大事なポイントをまとめます。

  • 原則として借主には退去時に壁の穴を修繕する原状回復義務がある。
  • 民法規定や国交省ガイドラインよりも賃貸契約書の内容が原則優先される。
  • 画鋲・ピンの穴やエアコン取付のビス穴は一般的に原状回復義務とならない。
  • 賃貸契約が優先されるといっても、内容が借主に一方的に不利となるならば無効となる場合がある。
  • 原状回復は借りた当時の状態に戻すということではなく、通常損耗・経年劣化を加味し価値減少分の内借主責任の範囲で負担する。

これらのポイントを理解した上で、壁の穴の補修責任が自分にあるのか、負担割合はどれくらいか、請求額が高額ではないかをチェックしながら対応することが大切です。退去時に大家さんや管理会社が言うままに対応してしまうと、本来支払わなくても良いお金を払うことになったり相場より高い金額を支払うことになるかもしれません。賢く対応することでお得な賃貸ライフを楽しみましょう。

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